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父母が離婚したときの子の戸籍
子の氏は、生まれたときの父母の氏となります。
(民法790条)
そして、父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入ることになります。
(戸籍法18条)
したがって父母が離婚した場合も、子の氏はそのままで、戸籍についても従来の戸籍のままです。
母が婚姻に際して父の氏を称し、父の戸籍に入っていた場合、母は婚姻前の戸籍に復籍するか、新たな戸籍を編製することになるので、離婚後は母と子の戸籍は異なることになります。
(母が婚氏続称(婚姻中の氏を離婚後も使うこと)を選択すれば、母と子の氏は同じになるが、この場合も母と子の戸籍は別になる)。
子を母の戸籍に入れるための手続
この場合、子を母の戸籍に入籍するためには次の手続きが必要となります。
1 子の氏の変更許可の審判申立
子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、子の氏変更についての許可の審判を申立てます。
(家事事件手続法160条)
子が15歳未満の場合は、子の法定代理人(=親権者)が子に代わり申立を行うことになるため、離婚に際して母が親権者となっている場合、母が申立を行います。
(民法791条3項)
2 入籍届の提出
子の氏変更の許可を得た後、市区町村長に対して、母の氏を称して母の戸籍に入籍することの届出を行います。
(戸籍法98条1項)
上記届出についても、子が15歳未満の場合は、この法定代理人(=親権者)が子に代わり行うことになります。
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