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離婚後の妻の戸籍について

 

現行の戸籍法では、同一の戸籍に在籍できるのは「夫婦」と「氏を同じくする子」となっています。

(但し、外国人と結婚した人、配偶者がいない人で新たに戸籍を編製する場合は、その人と氏を同じくする子ごとに戸籍を編製する。)

(戸籍法6条)

 

したがって、離婚した場合は、婚姻に際して相手方の氏を称した人は、婚姻中の戸籍から除かれ、原則として復氏し(旧姓に戻り)、婚姻前の戸籍に入籍することになります。

 

もっとも、婚姻により復氏する場合も、希望すれば新たな戸籍を編製することができます。

 

さらに、

 

①子どもを自分の戸籍に入れたい場合で、婚姻前の戸籍に戻ると三世代となってしまう場合

 

②婚姻前の戸籍が除籍(戸籍に入っていた人が全員死亡している等)されている場合

 

この①、②の場合は、元の戸籍に戻れないため、新たな戸籍を編製する必要があります。

 

②については、同一の戸籍に記載できるのは二世代までとなっているためです。

 

また、婚姻以前の戸籍に入籍後、新戸籍を編製することもできます。

 

離婚後の妻の姓について

 

離婚後に婚姻中の氏を続けて使いたいと考えた場合は、離婚の日から3カ月以内に「婚氏続称」の届出をすることによって婚氏を使うことができます。

(民法767条2項、戸籍法77条の2)

 

具体的には、離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をすると、届出人について直ちに婚姻中の氏で新戸籍が編製されます。

 

一旦離婚前の戸籍に復籍した者から離婚後3か月以内に婚氏続称の届け出があった場合は、

 

①届出人が復籍後の戸籍で筆頭者でないとき、及び

 

②届出人が復籍後の戸籍の筆頭者で、かつ、その戸籍に同籍者があるときは、

 

その届出人についてだけ新戸籍が編製されます。

 

これは、婚氏続称が氏が変わることにより本人が社会的な不利益を受けないための制度である以上、その効果を同籍者にまで及ぼす必要がないためです。

 

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