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協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦間の離婚意思の合致と届出により、婚姻関係を解消するものです。
離婚届には、戸籍法の定める必要事項を記載して、離婚する夫婦及び成年の証人2人が署名・押印して、届出人の本籍地又は住所地の市区町村長に提出し、受理されることで離婚が成立します。
未成年者の子がいる場合は、それぞれの子の親権者を父、母一方に定める必要があります。
離婚届は市区町村役場で入手できるほか、インターネットでダウンロードすることもできます。
本籍地以外の市区町村役場に離婚届を提出する場合は戸籍謄本が必要です。
また、届出人の本人確認のために免許等の身分証明書の提示も必要です。
協議離婚の注意点
公正証書の作成
養育費等の支払等の金銭の支払は、口約束ではなく、公正証書を作成するようにします。
離婚に際して作成される公正証書を「離婚給付等契約公正証書」といい、次のような事項が記載されます。
① 離婚の合意
② 親権者と監護権者の定め
③ 子の養育費
④ 非監護権者と子の面会交流の取り決め
⑤ 財産分与
⑥ 慰謝料の支払い
⑦ 住所等が変更された場合の通知義務
⑧ 清算条項
⑨ 強制執行認諾文言
特に子の養育費等については、⑨強制執行認諾文言が記載されると、支払義務者に対して裁判を経ずに直ちに強制執行が行うことができるので役に立ちます。
不受理申出の利用
離婚の条件面が合わずに話し合いを継続している最中に、相手方が配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。
こうした事態に備えて市区町村役場に「不受理申出」をしておきます。
不受理申出とは、届出によって効力が生じるものについて、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自らが窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないように申出をすることができる制度のことです。
不受理申出の対象となる届出は、
① 離婚届
② 婚姻届
③ 養子縁組届
④ 養子離縁届
⑤ 認知届
があります。
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