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審判離婚とは
家事事件手続法284条1項には、
「家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(調停に代わる審判)をすることができる。」
と規定されています。
この「調停に代わる審判」を利用してする離婚を審判離婚といいます。
審判離婚が利用されるケース
1
離婚について実質的に合意できているが、当事者が遠隔地に住んでいるなどの理由で調停に出席できない場合
2
離婚自体は合意できているが、親権者の指定、養育費の額、財産分与等の付随的問題に合意ができておらず、ただ当事者双方が裁判所の判断に従う意向を示している場合
3
外国人同士、外国人と日本人の離婚において、当該外国の法律が協議離婚を認めらおらず、離婚が当該外国で有効とされるために裁判所が離婚を判断する必要がある場合
したがって、離婚自体に合意がないケースや、事実認定等に当事者間で大きな争いがある場合は、審判離婚には適しません。
審判離婚の手続
裁判所が、当事者双方の衡平、調停で提出された事情や書面、調査等の結果を考慮し、調停委員の意見を聴取して事件解決に必要な審判を行います。
調停離婚の効力
当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議申立をすると、審判はその効力を失います。
(家事事件手続法286条1項・5項)
審判に対して適法な異議申立てがない場合、その審判は確定し、判決と同一の効力を有することになります。
(事事件手続法287条)
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