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京都家庭裁判所では12月から、離婚調停の申立があった場合に、概ね中学生以下の子がいる父母双方を対象に「お子さんにとって望ましい話し合いをするためのガイダンス」が開かれることになった。

 

これは、調停の早い段階で、両親の紛争下におかれた子どもの気持ちや、子どもへの適切な接し方等に関する正しい知識付与や助言をすることで、父母双方が子の福祉について共通認識をもって調停にモゾめるようにすることが目的とのことである。

 

内容は、先進諸外国において、子どもがいる夫婦が離婚をする場合に受講が義務付けられる親教育プログラムを参考に、家庭裁判所調査官が活用する行動科学の知見に基づく講義と、最高裁判所作成のDVD視聴を組み合わせて約90分行われる。

 

実施は父向け、母向けが毎月各2回ずつ、父母別に行われる(内容は同じ)。

 

出席できるのは調停当事者の本人と代理人弁護士のみとなっている。

 

ガイダンスでは、離婚を促したり、反対に離婚を考え直すよう働け掛けたりすることはない。

 

なお、ガイダンスを受講しなかった人については、次回の調停期日で家庭裁判所調査官がガイダンスの意義を説明し受講を促すが、それでも受講を明確に拒否する人や、遠方に住んでいる、仕事が休めないといった事情のある人には無理に受講を勧めることはないとのことである。

 

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