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面会交流とは
面会交流とは、離婚後、あるいは別居中に子どもを養育・監護していな親(非監護親)が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の実施方法等については、まず父母が話合い、話し合いができないと家庭裁判所の調停や審判手続きを利用して面会交流に関する取り決めを行うことになります。
面会交流は必ず実施することができるのかといえば、監護親が面会交流を拒否すると実施が困難になることが少なくありません。
そうした場合に備えての家庭裁判所の調停や審判であるが、申立をしてから一定の結論が出るまでに半年や1年かかることも珍しくありません。
時間が経つと可塑性(変化に対応する力)が高い特に幼少の子どもは、非監護親がいない日常が普通の生活となってしまい、面会交流の実現はさらに厳しいものとなるようです。
面会交流は必ず実施する必要があるのか
それでは反対に、非監護親に合わせたくない監護親は、必ず面会交流の要求に応じる必要があるのでしょうか?
現在の家庭裁判所の運用は、面会交流原則実施、となっています。
したがって、面会交流を実施したくない依頼者に対して、面会交流を行うことが裁判所の原則なので、面会交流に応じるよう説得する弁護士も存在するようです。
この点について弁護士ドットコム50号に気になる記事が掲載されていたので紹介したい。
元裁判官で弁護士の梶村太市氏に拠れば、面会交流原則実施を根拠づける2つの根拠は現在否定されている、とのことです。
民法の規定が面会交流としてを親の権利として位置付けているとの主張については、最高裁判所の判例で具体的な権利でないことが確定されています。
次に心理学や精神医学その他の人間科学において面会交流が子の利益になるとの主張についても、明確な学問的根拠が示されていません。
したがって、面会交流を認めてほしくない依頼者がいれば、弁護士はしっかりと裁判所に対して依頼者の利益にかなう主張や立証を行うべきである、とのことです。
(弁護士ドットコムvol50 離婚事件の難所に迫る! 面会交流の壁を乗り越える「視点」26頁)
いずれにせよ面会交流実施の可否、実施した場合の内容の取決めについては個別性が高いためケースバイケースで判断していかざるを得ません。
であるからこそ、梶村氏のいうように、弁護士は依頼者に向き合って事実関係を丁寧に聴取し、依頼者の利益になるような主張・立証を家庭裁判所で行うべきなのでしょう。
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