ブログ
浮気をした配偶者から離婚を請求できるのか
最高裁判所は従来、有責配偶者(離婚原因を作った配偶者 例)不貞行為)からの離婚請求は否定してきました。
有責配偶者からの離婚請求に対して最高裁は、有名な「踏んだり蹴ったり」判決において
「勝手に愛人を持った夫からの離婚請求が許されるならば、妻は踏んだり蹴ったりである」
と判示しています。
(最判昭和27年2月19日民集6巻2号110頁)
浮気をした配偶者からの離婚請求が認められる場合とは
その後、35年たって最高裁は、妻以外の女性と同棲している夫からの離婚請求に対して、
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
②その間に未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等、離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと
といった要件を総合考慮して、有責配偶者者からの離婚請求が認められる場合があると判示しました。
(最判昭和62年9月2日判時1243号3頁)
最高裁の示した上記要件中、有責配偶者からの離婚請求が認められるために重要となるのが、夫婦の年齢・同居期間に対比して別居期間が長期に及んでいること、という要件です。
それでは、同居期間と対比してどの程度の別居期間が継続すれば有責配偶者からの離婚請求が認められるのでしょうか。
有責配偶者からの離婚請求が認められた事例
有責配偶者からの離婚請求が認められた判例の推移は次のとおりです。
①同居期間約4年 別居期間約30年
(最判昭和62年11月24日判時1256号28頁)
②同居期間約8年 別居期間約22年
(東京高高判平成元年2月27日家月42巻4号51頁)
③同居期間約23年 別居期間約8年
(最判平成2年11月8日判時1370号55頁)
一方で、有責配偶者からの離婚請求を否定した次のような判例もあります。
④同居期間約22年 別居期間約8年
(最判平成元年3月28日判時1315号61頁)
上記③と④では、単純に同居期間及び別居期間を比べるとほとんど差異はないが、③では離婚請求が認められ、④では否定されています。
両事案の内容を見てみると、③では有責配偶者の夫が別居後も妻子の生活費を負担し、別居後まもなく不倫相手との関係を終了させ、離婚に際しての財産分与についても誠実に対応しています。
他方、④では有責配偶者の夫が別居中に妻の生活を顧みなかったという事情が認定されています。
したがって、有責配偶者からの離婚請求の可否は、同居期間と対比した別居期間が重要な考慮要素となるが、別居期間中に有責配偶者が他方配偶者にどのような対応をしていたのかといった他の要素も相当程度考慮されて結論が出されているといえます。
その他の離婚問題については
👉離婚問題
お問い合わせ・ご相談予約