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財産分与で不動産を譲渡したときの税金

 

前回のブログで財産分与、慰謝料・養育費の支払いには原則として税金がかからないという話をご紹介しました。

 

しかし、財産分与として不動産を譲渡すると、その不動産が取得時より価額が値上がりしている場合など、譲渡者に譲渡所得税が課税されることがあります。

 

譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。

 

【長期譲渡所得】

 

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合です。

 

譲渡所得金額※1 × 20.315%(所得税15.315%+地方税5%)

 

※1

譲渡所得金額:  譲渡価額  - (取得費※2 + 譲渡費用※3)

※2

不動産の購入費等

※3

不動産売却の際の仲介手数料、印紙税で売主が負担したもの等

 

【短期譲渡所得】

 

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合

 

譲渡所得金額 × 39.63%(所得税30.63% 地方税9%)

 

《取得費が不明の場合》

 

譲渡金額の5%を取得費とすることができます。

(取得費が譲渡金額の5%未満の場合も同様)

《マイホームを譲渡した場合の特例》

 

譲渡者がマイホーム(居住用財産(譲渡者が現に居住の用に供している家屋やその敷地))を譲渡した場合、長期譲渡所得・短期事情所得いずれも譲渡所得金額から3000万円を控除することができます。

 

《所有期間が10年を超える居住用不動産を譲渡した場合の特例》

 

不動産を譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超える居住用不動産については、3000万円を控除した後の長期譲渡所得に対して、次の軽減税率の適用を受けることができます。

 

長期譲渡所得が6000万円以下の部分

→ 14%(所得税10% 地方税4%)

 

長期譲渡所得が6000万円超の部分

→ 20%(所得税15% 地方税5%)

 

不動産の譲渡所得税の計算では、どのようなものが取得費や譲渡費用に算入できるのか等、問題が出てくる場合があるので弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

 

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