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離婚における慰謝料・養育費・財産分与と税金
離婚に際して支払われる慰謝料、養育費、財産分与にかかる給付は、その内容が社会的に妥当である限り課税されません。
【慰謝料】
損害賠償であるため、所得税は課税されません。
(所得税法9条1項17号)
【養育費】
生活費又は教育費にあてるため通常必要と認められる範囲内のものであれば贈与税は課税されません。
(相続税法21条の3第1項2号)
なお、養育費の支払いが、
①扶養義務の履行として、
②成人に達するまで等の一定の年齢に限って行われる場合、
その支払われている期間は、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象とすることができます。
【財産分与】
相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算、離婚後の生活保障のために財産分与請求権により給付を受けるものであるため贈与税は課税されません。
ただし、分与された財産額が婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税が課税されます。
また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によって取得した全ての財産について贈与税が課税されます。
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