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離婚するときに父母の間でどちらが親権者となるか合意ができない場合、どのような基準で親権者が決められるのでしょうか。

 

父母双方が親権者になりたいと考えているケースがある一方、他の離婚条件を自分のために有利に進めるための取引材料として、あるいは養育費の支払いを避けようとして父が親権を争うケースも少なくありません。

 

それでは、争いとなった場合、どのような基準で親権者が決められるのでしょうか。

 

親権者の指定は、第一に父母の協議において、協議が調わない場合は調停において、調停が不成立となった場合は家庭裁判所に離婚訴訟を提起して裁判で子の親権者を定めることになります。

 

裁判例では、父母いずれが親権者の適格性を有するかについて、

 

[父母側の事情]

〇 監護の実績と継続性

〇 監護に対する意欲と能力

〇 健康状態や経済状態

〇 居住環境や教育環境

 

[子側の事情]

〇 現状の環境への適応

〇 年齢・性別

〇 兄弟姉妹の関係

〇 心身の発達

 

こうした事情が考慮されるといわれています。

 

こうした基準の中でも、とりわけ「監護の実績と継続性」は重視されるようです。

 

子に対する虐待などがある等のケースを除いて、現に子を養育・監護している親が優先されるということです。

 

こうした場合も、子と一緒に暮らしていた同居親に対して、暴力などを用いて子を奪取して監護を始めた場合は、同居親の子への虐待といった事情がない限り有利な事情とはなりません。

 

次に、重視されるといわれるのが「母親優先」です。

 

特に子が幼少であればあるほど、この母親優先の傾向は強くなります。

 

親権者の定める場合は、この「監護の実績と継続性」、「母親優先」といった判断基準が重視されるようです。

 

このほかにも、

 

〇 親が仕事に行っている時などに祖父母等、親族の子の監護に対する協力が得られるか

〇 一方親を親権者とした場合に他方親と面会交流がスムーズに行えるのか

 

といったことも親権者決定の際には相当程度考慮されています。

 

また、子の希望については、子が15歳以上の場合、親権者の指定の裁判をするときはその子の陳述をきかなければならないと規定されています。

(人事訴訟法32条4項)

 

実務では、小学生高学年くらいから子の希望についても聴取されます。

 

なお、両親の状況や希望、子の状況等については、家庭裁判所の調査官が家庭裁判所で面接をしたり、宅訪問をして関係者と面接をして調査を行い、書面で裁判所に報告することとなっています。

 

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