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離婚には、当事者間で合意する協議離婚、家庭裁判所の調停を利用する調停離婚、調停不成立の場合における裁判離婚があります。

 

なお、調停前置主義といって、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

 

まずは夫婦の問題は夫婦で話し合いなさい、ということです。

 

いよいよ離婚訴訟となった場合に離婚原因として民法770条1項が規定するのは次の5つです。

 

1 配偶者に不貞行為があったとき

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき

3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

この5つの離婚原因で実際に問題となることが多いのが、1配偶者の不貞行為と、5その他婚姻を継続し難い重大な事由の有無、です。

 

1配偶者の不貞行為を理由に離婚したいと考えた場合、配偶者が不貞行為を否定すると、不貞行為があったことを立証する必要が出てきます。

 

また、結婚相手の不貞行為を理由に、結婚相手や不貞行為の相手方に慰謝料を請求する場合にも不貞行為の立証が必要になります。

 

性交渉自体を撮影した写真やビデオがあれば直接証拠となりますが、そうした証拠が入手できることはあまり期待できません。

 

ごく稀に相手方のスマホに残された相手方配偶者と浮気相手の性交渉が写っている写真やビデオが入手できることがありますが、やはり稀です。

 

そうすると、後は間接証拠(浮気の事実を間接的に推測させる証拠)を収集するしかありません。

 

〇 相手方配偶者と浮気相手が一緒にホテルに入る写真、そして出てくる写真

 

利用しているホテルがシティホテルなどの場合は、ホテルで性交渉をしていないと反論される場合があります。

 

しかし、いわゆるラブホテルの場合や、ホテルに入る頻度が高い場合などは性交渉を推認させる有力な間接証拠になります。

 

〇 ホテルを利用した際のクレジットカードの利用明細や領収書

 

入手できれば間接証拠となりえますが、ふつうは浮気が発覚することを警戒して支払を現金にしたり、領収書を破棄しているのでなかなか入手できません。

 

〇 浮気相手からの手紙やプレゼント

 

こちらも入手できれば間接証拠となりえますが、自宅に持ち帰ることはせず、会社や相手方配偶者だけが使用する車の車内などに保管していることが多いと思われます。

 

〇 SNS(LINE、FACE BOKEなど)での浮気相手とのやりとり

 

LINEなどのやり取りはスマホで写真を撮っておきます。

こうした写真もあくまで間接証拠に過ぎませんが、内容や添付されている写真によっては有力な間接証拠となります。

 

ただし、浮気を始めるとパスワードを変更するなどして配偶者にLINE等を見れなくすることが多いので、こうした証拠が入手できるのは浮気を始めた最初のころのことが多いと思われます。

 

最後に、こうした浮気の証拠を入手するための探偵会社(興信所)の利用についてです。

 

探偵会社の利用については、請求が高額なることもあり、慎重に検討する必要がある。

 

利用に際しては、業務内容と費用をしっかりと確認した上で契約すべきです。

 

なお、業務内容と費用を確認すべきなのは弁護士に依頼するときも同様です。

 

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