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先日、離婚調停(正確には夫婦関係調整調停)に出席するため、依頼者と一緒に山口家庭裁判所に行ってきました。
離婚調停に限らず遺産分割などの家事事件の調停は、原則として申立人が、相手方の住所地の家庭裁判所に出向く必要があります。
したがって、離婚調停申立時に申立人と相手方が既に別居をしていて双方が遠方で暮らす場合、どの家庭裁判所に管轄があるのかをあらかじめ調べておく必要があります。
なお、一定の条件を満たせば、テレビ電話会議システムを利用して遠方の家事調停に参加することもできます。
さて、今回は法律相談でよく聞かれる離婚成立後の手続についてご紹介します。
まず、離婚の効力については、離婚が成立すると生じるといわれています。
したがって、
協議離婚の場合は市区町村役場で離婚届を受理した時、
調停離婚は調停成立時、
裁判離婚(離婚訴訟)は判決確定時、
それぞれ離婚の効力は生じることになります。
もっとも、調停離婚や裁判離婚の場合、離婚成立から10日以内に調停調書又は判決の謄本を付して市区町村役場に報告的届出が必要となるため注意が必要です。
なお、本籍地以外の役場に届け出る場合は、戸籍謄本も必要となります。
次に、結婚をしていた時の氏を離婚後も続けて使用する場合(婚氏続称)について。
この場合は、離婚から3か月以内に婚氏続称の届出を行う必要があります。
(民法767条2項・戸籍法77条の2)
なお、離婚後、妻(母)が子の親権者となるケースでは、子の氏は両親が離婚しても当然には変更されません。
したがって、母が婚氏続称を選択した場合、母と子は離婚前の氏を名乗り続けることになります。
反対に離婚して妻(母)が婚姻前の氏に復氏する場合、そのままでは母と子の氏は別々になります
(母は婚姻前の氏、子は婚姻中の氏)。
こうしたケースでは、離婚後に子の氏の変更を家庭裁判所に申立て、審判を経て子を母の戸籍に移すことで子が母と同じ氏を名乗ることができます。
最後に年金分割について。
年金分割について調停等が成立し、あるいは判決が確定しても、当然には年金文分割の効力は生じません。
そこで年金事務所に分割の請求を行う必要がありますが、離婚成立後2年の請求期限を過ぎると年金分割が行けられなくなるので注意が必要です。
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