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【コーポレートガバナンスの法律相談】 竹内朗・中村信男・江口真理恵・水川聡

2016年 青林書院

 

 

コーポレート・ガバナンスとは、「会社が長期的な成功を実現するため、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会などステークホルダーの利害のバランスを図り、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行って決定どおりに実行するところの、経営の仕組み全体を意味」する。

(本書3頁より抜粋)

 

このコーポレート・ガバナンスを規律するルールとして、企業活動全般に適用される会社法、上場会社に適用される金融商品取引法及び関連政省令、そして同じく上場会社が守るべき規範として機能するCG(コーポレート・ガバナンス)コードがある。

こうした法令やルールの枠組みの中で、うえで述べたコーポレート・ガバナンスを機能させるためにどのような機関設計を採用するのか、その構成員にどのような役割を求めるのか、を考えることが重要になる。

 

本書では「総論」からはじまり、「株主及びステークホルダーに対する対応」、「情報開示の充実と透明性確保」、「取締役会・代表取締役・業務執行取締役・社外取締役」、「監査役・監査役会」、「氏名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社」、「実効性評価」、「コーポレート・ガバナンスと内部統制」、「グループ会社」の各論でコーポレート・ガバナンスの要諦が解説されている。

 

コーポレート・ガバナンスは会社の持続的な成長をその目的とする以上、上場会社のみならず、非上場会社においても導入を検討すべきものであろう。

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