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生存配偶者が自宅を相続した場合に起こる問題

 

これまでは相続開始時に被相続人の配偶者が、被相続人が所有する居住用建物を相続すると、預貯金の相続ができなくなるといった問題が生じていました。

 

夫が亡くなり、相続人が妻と子、相続財産が自宅5000万円、金融資産5000円といったケースでは、妻が自宅を相続すると法定相続分である2分の1の財産を相続したことになり、金融資産の相続が困難でした。

 

しかし、残された配偶者に必要なのは自宅そのものではなく、自宅に終生安心して住み続けることができる権利です。

 

創設された配偶者居住権とは

 

そこで今回の相続法改正では、被相続人の配偶者が、自宅に亡くなるまで住み続けることができる権利(配偶者居住権)が創設されることになりました。

 

配偶者居住権の成立要件

 

配偶者居住権が成立するには、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合において、次の①又は②に該当する必要があります。

 

① 遺産分割により配偶者が配偶者居住権を取得するものとされたとき

 

② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

上記のほか、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所の審判において、次の③又は④の場合に限り配偶者居住権が認められます。

 

③ 共同相続人間で配偶者居住権成立の合意があるとき

 

④ ③以外の場合で、配偶者が配偶者居住権の取得を希望することを申し出た場合で、建物所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活の維持のために特に必要と認められるとき

 

これらの要件を充足すると、遺産分割協議、遺言又は家庭裁判所の審判に別段の定めがある場合を除き、配偶者居住権は生存配偶者の終身の間認められることになります。

 

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