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公正証書遺言を作成するメリット
遺言を作成するなら自筆証書遺言より公正証書遺言がいいといわれます。
それでは、公正証書遺言を作成するメリットは何なのでしょうか。
メリット1
遺言を公正証書で作成することで間違いのない遺言が作成できる、ということです。
公正証書遺言は、第三者で法務大臣が任命した公証人が作成します。
公証人とは、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています。
(公証人法13条)
法律の専門家である公証人が遺言作成に関与することで正確な遺言書が作成できるというわけです。
メリット2
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管されるため、遺言の紛失や偽造・変造といった事態を防ぐことができるという点です。
メリット3
公正証書遺言については検認手続が不要となる点です。
検認手続とは、裁判所において、相続人に遺言の存在及びその内容を通知するとともに、遺言書の形状、日付、署名などの検認日現在の遺言の内容を記録し、検認日以後の遺言書の偽造等を防止するための手続のことです。
封書に封入された自筆証書遺言は、検認手続が終わるまで開封できないため(開封すると5万円以下の過料が課されます)、相続人はその間遺言書の内容が分かりません。
他方、公正証書遺言は、遺言作成時に交付される公正証書遺言の正本で遺言執行ができます
そのため、相続人や受遺者が遺言内容を早期に把握できることはもとより、遺言執行もスピーディーに行うことができます。
以上述べたところが公正証書遺言を作成するメリットと考えられます。
法務局による遺言書の保管等の法律の創設
もっとも、2020年7月10日に施行される「法務局による遺言書の保管等の法律」に拠れば、遺言書保管官の外形審査を経て遺言書保管所で保管される自筆証書遺言についても家庭裁判所の検認手続が不要となります。
したがって2020年7月10日以降、上記公正証書遺言のメリット中、第2、第3のメリットは遺言書保管を利用する自筆証書との関係では相対的に小さくなるものと思われます。
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