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遺言書の種類

 

普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類があります。

 

自筆証書遺言は、今年(2019年)1月13日以降、目録の自書が不要となり、作成要件が緩和されました。

しかしながら、目録以外の自書は依然として必要です。

 

そのため、加齢による身体能力の低下や病気などにより字を書くことができない人にとっては、自筆証書遺言の作成はやはり困難なことが多いのです。

 

また、自書が不要な公正証書遺言は、遺言作成者が遺言の内容を口授(くじゅ)する必要があるため、公証人とのの意思疎通が必要になります。

 

そのため、判断能力が低下している高齢者が、公証人に公正証書遺言作成を依頼することはやはり困難なことが少なくありません。

 

秘密証書遺言

 

民法970条に拠れば、秘密証書遺言の作成方法は次のとおりです。

 

遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
このうち、1と2については、遺言作成者の体調が良い時にあらかじめ準備することができます。
そうすると、遺言作成者が公証人や証人の前で行うべきことは、
当該遺言書が自己の遺言書であることと、筆者(遺言を書いた人)の氏名及び住所を申述(申し述べる)こと、
封紙に名前を書いて押印すること、
だけです。

秘密証書遺言のメリット

一概には言えませんが、遺言作成についてだけ考えると、秘密証書遺言が格段に作りやすくなっているます。
遺言作成者は当該遺言が自己の遺言書であることを申述する必要があるため、遺言の内容が理解できていることは前提です。
しかし、他の方法の遺言書作成が困難な時には、秘密証書遺言の作成を検討することも一考に値すると思われます。
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