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相続税における生命保険金の非課税枠

 

相続税法第12条は、

「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。」

 

と規定の上、同条1項5号は、

 

「相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下である場
 →当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合
→当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合 を乗じて算出した金額」
と規定しています。
すなわち、[契約者]・[被保険者]が被相続人、[受取人]が相続人という契約形態の生命保険金中、「相続人」が取得した保険金については、相続税法15条2項に規定する相続人の数に500万円を乗じた金額まで非課税となります。

生命保険金の非課税枠のポイント

生命保険金の非課税枠の適用を受けるためには「相続人」が生命保険金を受け取る必要があること。
(したがって、相続人以外の人が生命保険金を受け取ると非課税枠の適用がありません)
相続放棄をすると相続人に該当しなくなるため、非課税枠の計算にカウントされなくなること。
被相続人に実子がいる場合、非課税枠の計算でカウントされる養子の数は1人、実子がいない場合は2人とされること。
(第15条2項)
特別養子や代襲相続における代襲者については無制限に非課税枠の計算にカウントされること。
です。
例えば、被相続人親1人、相続人子2名の事例において、相続開始時に子2名が存在していれば、生命保険金の非課税枠は、
500万円×2人=1000万円
となります。
他方、子1名が相続開始時に死亡しており、その子(被相続人の孫)2名が代襲相続人となる場合、その非課税枠は、
500万円×3人(子1名+代襲相続人2名)=1500万円
となります。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは兄弟姉妹の数に加え、兄弟姉妹が先に亡くなってイブ場合は代襲相続人として甥や姪の数を非課税枠の計算でカウントできるため、結果として大きな生命保険金を非課税枠を使って相続税を計算することになります。
因みに、生命保険金は相続財産にあたらないため、相続放棄をした者も受け取ることができます。
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