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配偶者居住権が成立するための要件
配偶者居住権が認められるためには、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合で、次の①及び②の要件に該当する場合、その建物の全部について無償で使用及び収益する権利(配偶者居住権)を取得することになります。
(改正民法1028条)
① 遺産分割により配偶者が配偶者居住権を取得するものとされたとき
② 配偶者居住権が遺贈(無償で贈与されること)の目的とされたとき。
上記のほか、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所の審判によって、次の①、②の場合に限り配偶者居住権が認められます。
(改正民法1029条)
① 共同相続人間で配偶者居住権の合意があるとき
② ①以外の場合で、生存配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度に考慮してもなお配偶者の生活を維持するために、特に必要があると認めるとき
配偶者居住権成立のポイント
被相続人が遺言で配偶者居住権を遺贈の目的としておかないと、生存配偶者が配偶者居住権を取得するためには、
① 遺産分割で生存配偶者が配偶者居住権を取得する
家庭裁判所の審判で、
② 共同相続人間で配偶者居住権の合意があると認められる
③ 生存配偶者が配偶者居住権の取得を希望し、家庭裁判所が特別の必要性を認める
ことが必要になります。
配偶者居住権は、その居住建物の所有者にすれば、配偶者が亡くなるまで原則として無償で居住させる義務を負うことになります。
したがって、生存配偶者に配偶者居住権を認めることに反対する相続人が出てくることも考えられます。
そこで、間違いなく配偶者に配偶者居住権を得させるためには、遺言を作成の上で、その中に配偶者居住権を認める旨を記載しておく必要があります。
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