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金融機関から依頼を受けて事業承継に関するセミナーの講師を務めることがあります。
事業承継の課題というと、すぐに自社株式の株価対策をはじめとする節税スキームの話になりがちですが、節税より大事なことがたくさんあると思います。
日本では経営(社長の椅子)と所有(自社株式)が一体になっていることから、社長が親族、特にその子弟に会社を継がせる親族内承継が多くなります。
しかし会社を継いでくれる子弟がない社長の場合、その会社をどうすればいいのでしょうか。
最近では子が親の会社を継ぐのを嫌がったりするケースや、社長が子に継がせなかったりするケースも増えてきました。
子がいない、子が継がない場合、次に検討するのが会社の売却、すなわちM&Aです。
しかし、M&Aで売却先を探すにしても、オーナーが自分の会社に付ける値段と、デューデリを経て買い手がつける値段に開きが大きいと、売るに売れません。
会社の値段以外にも、これまで一緒に働いてきた従業員の雇用が確保できるのか等、解決すべき問題は次から次に出てきます。
一方、幸いにして会社を継いでくれる子がいる場合も、子が複数いる場合、誰に継がせるのかを決める必要があります。
一人の子が会社を継ぐことが決まっても、その子が自社株式をすべて取得してしまうと、社長の相続の時に特別受益が指摘されることもあります。
そもそも、単に血がつながっているという理由だけで社長が自分の子に会社を継がせることが従業員や取引先との関係で最良の選択肢といえるのか、という問題もあります。
そんなことを考えると、事業承継において税理士や弁護士が果たすことができる役割など微々たるものではないか、と思います。
よく事業承継はかくあるべきだ、という話をする税理士や弁護士がいますが、社長からすれば大きなお世話です。
税理士や弁護士は、社長が選択をするにあたり、その選択を行った場合のリスクを説明する、そしてその他にどのような選択肢があるのかを社長に提示する。
その説明を聞いた上で選択を行うか否かは、当然ながら社長が決めること、なのです。
事業承継セミナーとは、社長に対してどのような選択肢があるのかを紹介する機会なのだと思います。
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