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相続税の申告、そしてその後の税務調査で名義預金が問題になることがあります。

 

名義預金とは、預金の出捐者と口座名義人に相違がある預金のことです。

子に対する生前贈与をしようと思った親が、子の浪費を心配して自分の管理する子名義の銀行口座にお金を預ける。

そうして生まれるのが名義預金です。

 

相続税の税務調査で名義預金が指摘されると、預金残高が相続税の申告漏れとなるので注意が必要になります。

 

名義預金の判断基準については

「その資金源、預入の経緯、印章の使用状況、入出金の管理状況及び名義変更等に伴う贈与税の申告状況等を総合勘案して判断するのが相当」

という基準が引用されることが一般的です。

(国税不服審判所平成19年3月5日裁決)

 

すなわち、

①出捐者・預貯金の原資、

②預貯金の開設者、

③預貯金口座の印鑑の作成・管理、

④預貯金の引出し等の管理状況、

⑤贈与時の契約書作成・申告状況等

これらが総合的に勘案され名義預金該当性が判断されるのです。

 

何か一つの事象を取り上げて名義預金に該当するか否かを判断することはできません。

 

よく相続税対策の相談に来所されるお客様から、名義預金に関して

「相続税の申告をしているから大丈夫か?」

「通帳を子に渡しているから大丈夫か?」

といった質問を受けます。

 

しかし、そうした断片的な情報だけでは当該預金が名義預金かどうか判断することはできません。

 

贈与契約書を作成するなど、名義預金の指摘を受けない対策には様々なものがあります。

できる対策はすべてして、万一にも税務調査で名義拠金の指摘を受けないようにしておくのが正解だと思います。

 

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