ブログ
依頼者と一緒に山口家庭裁判所で行われる家事調停に行ってきました。
京都から新山口駅まで新幹線で移動し、新山口駅で山口線に乗り換えて山口駅。
山口家庭裁判所は、山口駅から歩いて5分ほどの場所にあります。
遺産分割や離婚といったことを話し合う家事調停は、申立人が相手方の住所地にある家庭裁判所に出向いて行われるのが原則です。
相手方が遠方に暮らす場合、クライアントである申立人と一緒に相手方の住所地の家庭裁判所に出頭することになります。
家庭裁判所の入口で依頼者と待ち合わせて、一緒に書記官室に出向いて出頭したことを告げます。
その後、調停委員が呼びに来るまで待合室で待機です。
家事調停では、DV案件などを除いて、初回のみ関係者が一堂に会して裁判官から調停の進め方についての説明を受けることになります。
その後は、申立人と相手方が交互に調停室に呼ばれて別々に話を聞かれる。
調停室に呼ばれている時以外はずっと待合室で待機することになります。
したがって、待合室で読む本などを持っていかないとかなり手持無沙汰といったことになります。
弁護士の場合、依頼者にもよりますが、なかなか娯楽系の依頼者の前で読むことははばかられるため、持参する本には気を使います。
そして、調停室。
申立人と相手方から実際に話を聞くのは調停委員と言われる人たちで、普通男女がペアとなってこの任に当たります。
弁護士などが調停委員を務めることもありますが、調停委員の多くは「見識のある」一般の調停委員です。
調停はあくまで話し合いの場であるため、調停委員は当事者の話をじっくりと聞いたうえで譲歩の可能性を探ることになります。
互いの主張があまりにも乖離している場合は調停は不成立となり、紛争の解決は審判や裁判に移行することになります。
家事事件は原則として調停前置主義をとっているため、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは調停で解決を図るのが原則です。
最初から当事者双方の話が全然かみ合わない場合を除いて、解決の可能性がある場合は調停は何回かの期日を続行します。
今回も、当事者双方の主張に違いはありましたが、解決の可能性は0ではないということで、しばらく山口家庭裁判所に通うことになりそうです。
その他の離婚ブログは
👉離婚
お問い合わせ・ご相談予約