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今回は自筆証書遺言のに関するルールが変更されるはなしです。

 

民法の規定では、遺言は、普通方式で3種類、特別方式で4種類規定されていますが、遺言を作成する人の99%以上が普通方式の自筆証書遺言か、公正証書遺言を作成しています。

 

これまでは、自筆証書遺言と公正証書遺言を比較して、公証人によって間違いのない遺言が作成できる公正証書遺言がおススメといわれてきました。

 

しかし、自筆証書遺言の作成に関するルールが変更される予定です。

 

現在国会で審議されている相続法の改正が可決・成立すると、自筆証書遺言に対する公正証書遺言のアドバンテージは相当程度小さくなると考えられます。

 

従来、自筆証書遺言を選択した場合のデメリットとしては、

 

①自書のため不動産等の記載が不正確となりえる

②遺言作成者が遺言を保管するために遺言を偽造、変造、隠匿、破棄といった事態が生じえる

③検認手続きが必要

 

といった点が挙げられていました。

 

しかし、改正相続法では、

 

①目録は自書する必要がなく、パソコン等で作成することが認められる

②遺言書保管所(法務局)が形式審査の上で自筆証書遺言を保管する

③遺言書保管所で保管された自筆証書遺言については検認が不要となる

 

となる予定です。

 

このように自筆証書遺言の使い勝手が格段に向上することで、遺言作成を作成する際に公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を選択する人が増加することが予想されます。

 

また、遺言作成のハードルが下がる結果、遺言作成者自体の数も相当程度増加するとのではないでしょうか。

 

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