ブログ

今回は、判断能力が低下した高齢者の財産管理に関する制度についてご紹介します。

判断能力が低下した本人自身が財産管理ができなくなると、本人に代わって代理人が財産管理を行う後見制度の利用が検討されます。

 

この後見制度には、大別して法定後見制度と任意後見制度があります。

 

法定後見制度とは、本人の判断能力が低下した後、その家族などの申立により家庭裁判所が成年後見人等を選任するものです。

 

一方、任意後見制度は、本人が予め信頼できる第三者との間で、公正証書によって任意後見契約を結んでおくものです。

任意後見契約締結後の第三者を「任意後見受任者」といいます。

 

その上で、本人の判断能力が低下すれば、任意後見受任者の申立で家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

 

その後は、任意後見受任者が任意後見人として、任意後見監督人の監督を受けながら本人の財産管理を行う制度です。

 

二つの後見制度を比べると、多くの場合自らが選んだ信頼できる第三者に財産管理をお願いできる任意後見制度の方が使い勝手がよさそうです。

 

しかし、実際に利用されている後見制度の大半は法定後見制度であり、任意後見制度の利用数は後見制度全体の利用数の2%にも満たないのが現実です。

 

その原因として考えられることは、任意後見制度が認知されていない、ということではないでしょうか。

 

しかしながら、備えあれば憂いなしというように、万一に備えて任意後見契約を準備しておくことは高齢者の財産管理にとって有用な対策となりえます。

 

因みに、任意後見契約は公正証書で作成する必要がありますが、公証人の手数料は約1万5せんえんほどです。

 

その他の相続ブロブは

👉相続・遺言・遺産分割

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約