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前回に続いて、遺産分割でもめる相続となるケースをご紹介します。

 

【亡くなった父が再婚で前妻との間にも子がいるケース】

 

このケースでは、相続人は後妻、後妻との間の子、そして前妻との間の子になります。

後妻と再婚し、その間に子ができると、前妻や前妻との子と父は音信不通となるケースも少なくありません。

 

ひどい時には、約束した養育料の支払も滞っていたりします。

さらには、前妻との子にバレないだろうと考えて、後妻やその子が相続財産を隠そうとすることもあります。

 

逆に前妻の子も、後妻やその子が何か隠しているのではないかと、遺産分割協議に疑心暗鬼で臨んだりします。

相続財産の確定すら出来ないのですから、遺産分割がスムーズに進むはずがありません。

 

【社長が亡くなり、会社を継ぐ子と継がない子がいるケース】

 

相続財産の大半が自社株式や事業資産など、後継者の子が事業を承継するために必要なものばかりだとやっかいです。

 

後継者がこうした財産を相続する代わりに、その他の相続人に代償金を支払うことができればいいのですが、代償金どころか納税資金の準備すら難しいといったこともあります。

 

後継者以外の相続人が妥協してくれるか、後継者がお金を借り手でも代償金を払うようになるまで遺産分割は前に進みません。

 

【開業医が亡くなり、医者の子と医者でない子がいるケース】

 

診療所は医者である子しか相続できません。

 

医療法人の場合、従来の経過措置型の法人では持分が相続財産となるため、後を継ぐ子が相続することになるのが一般的です。

しかし内部留保が積みあがっていると持分の評価が高額となり、やはり跡を継ぐ子が、他の相続人に支払う代償金を準備する必要が出てきます。

 

もちろん相続税の納税資金も必要。

 

また、他の相続人が持分を相続すると、持分の払戻し請求がなされるという可能性も出てきます。

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