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【どんな場合にいくら払う⁉ 立ち退き料の決め方】

弁護士横山正夫・弁護士小野寺昭夫 2017年 自由国民社

 

弁護士という仕事柄、借地や借家に関する法律相談を受けることが多い。

法律相談の内容は様々。

地主・家主からの法律相談で多いのが、借地人・借家人が賃料を支払わなくて困っている、借家人が違法に増改築をしているのでどうしたらいいのか等々。

 

また、借地人・借家人に立ち退いてもらいが、どうしたらいいのか?といった法律相談も数多く寄せられる。

借地人・借家人が賃料を支払わず、すでに地主・家主との信頼関係が破壊されていると判断できる場合、あとは粛々と法的な手続きを進めるだけである。

 

弁護士名で賃料支払いを促し、支払いがない場合は立ち退きを要求する。

それでも借地人・借家人が出て行かない場合は、訴訟等の法的手続きに移行する。

一方、借地人・借家人に賃料不払い等の責められるべき事情がない場合などは、立ち退いてもらうためには「正当事由」が必要となる。

正当事由の有無を判断する一要素として立退料の額が考慮される。

しかし立退料には一律の基準がないため、案件ごとに妥当な金額を検討せざるを得ず、これが中々骨の折れる仕事になる。

 

本書では、過去の裁判例などをもとに、この立退料の決め方が解説されている。

知る限り類書もなく、借地・借家関係の業務を行う弁護士としては大変参考になる一冊である。

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