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現在、国税庁が富裕層から徴税するための包囲網を着々と築いているといわれています。

 

まず2014年から始まった「国外財産調書制度」。

 

毎年、年末に5,000万円を超える国外財産を保有している個人は、翌年の3月15日までにその国外財産の明細を記載した国外財産調書のの提出を義務付けるというものです。

 

2015年7月からは国外転出時課税制度、いわゆる「出国税」が創設されました。

 

これは、1億円以上の有価証券を保有している者が海外に出国する際、有価証券を譲渡したものとみなしてその含み益に所得税を課すというものです。

 

また、同じ時期に東京、名古屋、大阪の国税庁に超富裕層(資産5億円以上)を監視するプロジェクトチームが発足し、超富裕層に対する日常的な監視を強化することになりました。

 

2016年からは「財産債務調書制度」がスタートしました。

 

これは、国内外を問わず、所得2,000万円以上かつ総資産3億円以上、または有価証券等を1億円以上保有する個人に、その財産の明細を記載した「財産債務調書」の提出を義務付けるというものです。

 

最後が2018年から強化されることになる「自動情報交換制度」です。

 

OECD(経済協力開発機構)諸国を中心に、海外の税務当局間で金融口座情報を交換する「自動情報交換制度」が強化されることになります。

 

これまでも日本では2国間の租税条約を基本に自動情報交換制度は実施していましたが、今回から新たに口座の残高情報が加わることになりました。

その結果、富裕層の海外でのフロー(所得)だけではなく、ストック(資産)の把握も可能になりました。

 

このように国税庁は富裕層の所得や資産、特に海外における所得や資産の把握をすすめ、徴税の実を上げようとしています。

 

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