ブログ
今回は、調停離婚のお話です。
離婚は、当事者間の協議でできない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
調停前置主義といって、裁判の前に調停を経ている必要があります。
したがって、どうしてもパートナーと離婚したい当事者は、協議離婚できない場合は調停を申し立てる必要があります。
この調停離婚を利用する場合、注意する必要があるのが家庭裁判所の管轄、すなわちどこの家庭裁判所で調停が行われるのかです。
調停の管轄は、原則として相手方の住所地を基準に決まります。
したがって、申立人と相手方が別居している場合、申立人が相手方の住所地の家庭裁判所に出向いて調停をすることになります。
調停で離婚がすんなり決まればいいのですが、調停離婚は協議離婚できなかった夫婦が利用する手続ですから、調停手続きがスタートしてすぐに離婚できるケースはまれです。
そうすると調停期間中、離婚をしたい申立人は、相手方が住んでいる所の家庭裁判所に出向いて話し合いをすることになります。
相手方が遠方にいる場合、この時間的・経済的負担は結構なものがあります。
また、法テラスの代理援助制度を利用して弁護士に離婚調停を依頼する場合も、弁護士が当該家庭裁判所に行く交通費は全額依頼者の負担になります。
したがって、協議離婚ができずに調停離婚を考えている方は、この家庭裁判所の管轄に注意をしておく必要があります。
この負担を回避するには、予め相手方と話し合い、申立人と相手方がともに出頭しやすい家庭裁判所で調停を行えるよう、管轄を合意で決めておく必要があります。
相手方が合意をすれば、適当な家庭裁判所で調停を行えるため、調停手続きごとに遠方の家庭裁判所まで出頭する負担はいくらか軽減することができます。
お問い合わせ・ご相談予約