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弁護士の事務所には毎日のように離婚の法律相談が寄せられます。
その中でも、パートナーの浮気が原因で離婚といった法律相談の場合、離婚の法律相談で開口一番、「少なくとも慰謝料として1,000万円は請求します!」といったお話をよく耳にします。
信じていたパートナーが浮気をしたのであれば、金額の多寡はともかく、徹底的にパートナーに責任を取らせたい。そうした気持ちは痛いほど分かります。
ただ、離婚に際して慰謝料を1,000万円請求できるかというと、弁護士の立場で言うと、実際には厳しいものがあります。
そもそも、心の痛みを金銭に換算する慰謝料という考え方自体、その物差しはあって無い代物です。
極論を言えば、同じことをされても、柳に風と感じる人もあれば、自殺まで思い募る人もいる訳です。
そこで、いわゆる「慰謝料の相場」なるものが事実上形成されています。
詳しくは当事務所のホームページでも紹介していますが、実際には離婚に際して1,000万円もの慰謝料が認められるケースはまれです(私は聞いたことがありません)。
また、ある程度の金額の慰謝料が認められたとしても、相手方がその金額を実際に支払うことができるのかという問題があります。
一時金として支払うのではなく、分割して慰謝料を支払って貰うようにする方法もあります。
ただ、分割払いにすると、相手方が支払いを滞らせた場合にどのように回収するのかといった問題が残ります。
協議離婚で、慰謝料が口約束となっていた場合、相手方に慰謝料を支払うように裁判を起こすなどの手当てが必要になります。
調停離婚や裁判離婚で慰謝料が認められていた場合も、相手方が目ぼしい財産を持っていなかったり、定職に就いていなかったりすると、そもそも差し押さえるべき財産がありません。
したがって、慰謝料を請求する場合には、そもそも考えている金額がいわゆる「慰謝料の相場」と比べてどうかといったことに加え、相手方の資力も考慮して行う必要があります。
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