交通事故
- 事業主です。交通事故に遭って休業を余儀なくされた……
- 主婦が交通事故にあったら休業損害って……
- 給与所得者が交通事故にあったら……
オールワン法律会計事務所の弁護士が、交通事故における休業損害について詳しく解説します。
休業損害
給与所得者等の休業損害
仕事を持つ人が、交通事故によって仕事を休んだ結果、収入の減少等が生じた場合は、事故前の収入を基準として、収入の減少部分について賠償の請求が認められます。
休業中に昇給や昇格があった場合は、昇給、昇格後の収入を基準として休業損害額を算定します。
休業による賞与の減額や不支給についても損害となります。
休業したことにより昇給や昇格が遅れたことによる収入の減額についても、それが立証できる限りにおいて損害となります。
有給休暇を取得したことによって現実の収入減がなかった場合についても、休業損害は認められます。
一方で、事故に遭わなかったとしても現実の収入が得られなかったであろう場合については、休業損害は認められません。
給与所得者の休業損害の算定方法
給与所得者については、一般的に、使用者(会社)から欠勤しなかった場合との賃金の差額を証明してもらうことにより休業損害を認定することになります。
もっとも、残業については、休業しなかったらどれだけ残業できたのか、ということを証明することは困難です。
そこで実務では、事故前3か月の時間外賃金を含んだ支給額全額を平均することによって、収入日額を算定することが多いといわれています。
この場合の支給額とは、いわゆる手取額(支給額から税金や社会保険料等を控除した残額)ではなく、税込金額となります。
会社役員の休業損害の算定方法
会社の役員については、役員報酬には、労務対価部分と会社の利益配当部分が含まれています。
そこで役員報酬については、その全額を休業損害の算定対象にするのではなく、その労務対価部分についてのみ算定対象にすることになります。
労務対価部分の認定については、会社の規模、利益状況、当該役員の地位、職務内容、年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給料の額、事故後の当該役員や他の役員の報酬額の推移、類似法人の役員報酬の支給状況等が参考にされますが、一般的には役員報酬の〇割といったかたちで認定されます。
(日弁連交通事故相談センター「交通事故損害賠償額算定基準27訂版」64頁)
事業所得者等の休業損害
事業所得者の休業損害
事業所得者とは、商工業、農林水産業、サービス業その他自由業(開業医など)に従事する者で、個人で事業を営む人のことです。
事業所得者の基礎収入額は、通常、事故前の確定申告所得額によって認定することになります。
年度により確定申告所得額が変動する場合で、前年度の金額で認定することが不適当な場合には、数年分の確定申告所得額を平均して認定することもあります。
家族従業員等がいる場合で、その者に対して相当額の給料が支払われていない場合は、家族従業員等の貢献部分を控除して基礎収入額を認定します。
反対に、税金対策として、事業に従事していない家族に給料が支払われている場合には、確定申告所得額に、当該給料を加算して認定することもあります。
人を雇い入れる等して休業を開扉した場合については、その支出が必要かつ妥当な金額である限り、休業損害として認められます。
また事務所の賃料等、事業を継続するために休業中も支出を余儀なくされた費用についても、相当性が認められる限り、休業損害として認められます。
事業所得者が過少申告していた場合
事業所得者が、税負担を軽減するため、自らの所得を過少申告していることがあります。
こうしたケースにおいて、事業所得者から確定申告所得額より多くの収入があったと主張されることがあります。
このような主張は、直ちに否定されるものではありませんが、より多くの収入があったことについて、かなり高度な立証が求められますので、こうした主張が認められることは簡単ではありません。
無職者・主婦等の休業損害
無職の人
無職の人については、無職の状態が続く限り休業による損害は生じないことになります。
しががって入院や治療の期間が比較的短い場合は、その間に就労する具体的な予定があった等の事情が認められない限り、休業損害は認定されません。
一方で治療期間が長期化する場合は、その間に就労することはなかったと断定することはできません。
こうしたケースでは、失業の経緯や年齢、失業者が有する技術や資格等を考慮して、適当な時期を認定した上で休業損害が認定されることもあります。
家事従事者(主婦等)
家事従者とは、年齢や性別を問わず、家事労働に従事する人のことです。
家事労働については、ハウスキーパー等を依頼すれば費用が発生することから、家事労働について現実に現金の支払い等を受けていなくても休業損害を認定することができます。
具体的には、賃金センサス※の女性労働者の平均賃金を基準として休業損害を認定します。
厚生労働省が昭和23年より毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたものです。
学生・生徒
学生や生徒は、就業していないため、原則として休業損害が認定できません。
もっとも学生や生徒についても、アルバイト等で収入を得ている場合については休業損害が認定できる場合があります。
アルバイトの場合、一般的には正規雇用と異なって安定的な雇用関係とはいえないため、過去の就労実績、授業やテストの状況を勘案して休業損害を認定することになります。
交通事故で怪我をした場合または怪我をさせてしまった場合、慰謝料や逸失利益など様々な損害の項目が問題となってきます。
保険会社が相手方になっている場合など、専門的知識の差によって不本意な交渉結果となってしまわないよう、交通事故の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故で怪我をした場合、入院・通院するだけでも大変なのに損害賠償のことまで考えるのはなかなか難しいものです。交通事故の専門家である弁護士に相談することで、怪我の治療に専念することできます。
オールワン法律会計事務所の弁護士は、これまでにも多くの交通事故事件のご相談を受けてきました。専門的知識と経験に基づき、あなたの強い味方となります。お気軽にご相談ください。
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