交通事故
- 交通事故に遭ってケガをした……
- まだまだ治療を続けたいのに、保険会社から治療費打切りの連絡がきた……
- 被害者から高額な示談をもちかけられた……
交通事故による損害賠償には、注意すべき重要なポイントが数多くあることから、治療費等の損害賠償を適切に行うためには、治療初期から見通しをもって対応することが肝心です。
オールワン法律会計事務所の弁護士が、損害賠償の算定基準について詳しく解説します。
損害賠償の算定基準
治療費関係
治療費
原則として、必要な治療費は実費全額が認められます。
一方で、医師による過剰・濃厚診療や高額診療については、相当性が否定され賠償の対象から除外されることがあります。
過剰・濃厚診療とは、複数の医療機関で治療を受けたり、医師の裁量を超えて明らかに不必要な医療行為が行われるなど、診療行為の医学的必要性や合理性が否定されるものをいいます。
高額診療とは、診療報酬額が特段の事由がないのに通常の水準より著しく高額になる場合をいいます。
なお、交通事故の場合でも健康保険証を呈示することで健康保険を利用することはできます。
特別室料(個室料・差額ベット代)
通常の大部屋でも治療が可能な場合は相当性が否定され、賠償の対象から外れます。
一方で、医師の指示がある、症状が重篤、大部屋に空きがない、といった場合には賠償の対象に含まれます。
マッサージ・鍼灸・温泉治療など
医師による指示がある場合のほか、医師の積極的な指示がない場合も、施療によって改善の可能性があるため医師が施療を受けることを承認する場合にも賠償の対象に含まれます。
もっとも、賠償の対象に含まれる場合も、費用全額ではなく、その一部についてのみ認めるといったことが多いようです。
症状固定後の治療費
症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状が改善しない状態を指します。
治療を継続しても症状が改善しない以上、その後の治療費は無駄な費用となるため、症状固定後の治療費は原則として賠償の対象額となります。
もっとも、症状の悪化を防ぐなどの必要性が認められる場合は、例外的に認められることもあるようです。
交通費
被害者本人の通院費等については原則として実費で認められます。
自家用車の場合は、実費相当額(ガソリン代や高速料金、駐車場代など)について、領収書等により算定することになります。
タクシー代については、けがの程度や公共交通機関を利用できない理由について相当性がある場合に認められることがあります。
葬儀費用関係
葬儀費用に関する損害賠償基準
葬儀費用については、人はいずれ死ぬ以上、交通事故における損害賠償の対象に含まれないのでないか、といったことが議論されていました。
しかし、最高裁は葬儀費用の賠償性を肯定しています。
さらに墓碑建設費用、仏壇購入費用についても、日本では人が亡くなった場合に墓碑、仏壇等でその霊を祀ることはことは習俗において通常必要なため、一定額について賠償性が肯定されています。
葬儀費用の賠償額の基準については、130万円~170万円(青本※1)、150万円(赤本※2)とされていますが、実際の支出がこの基準を下回る場合は、実際の支出額となります。
公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害賠償算定基準」
表紙が青色のため、「青本」といわれています。
※2
公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」
青本と同じく表紙が赤色のため、「赤本」といわれています。
青本、赤本とも弁護士や保険会社が交通事故の賠償額の参考とする書籍です。
もっとも、被害者が亡くなった事故の態様やその社会的地位から、相当な葬儀費用として、上記基準を上回る葬儀費用についての損害賠償が認められる場合もあります。
なお、葬儀の際に参列者から受け取る香典については損益相殺※をしない一方で、香典返しについては損害とは認められません。
※
被害者が被害を受けたことと同じ事由によって利益も受けた場合、その利益について賠償額から相殺するというものです。
弁護士費用・自宅改造費等
弁護士費用
被害者が依頼した弁護士の費用が損害賠償の対象になるのかについては、日本では弁護士強制主義が採用されておらず、訴訟を提起するにあたって本人が訴訟追行を行うこともできるため、否定的に考えることもできます。
しかし、現実には交通事故の賠償請求等は専門化・技術化され、当事者本人がその全てを単独で行うことは多くの場合困難です。
さらに、そもそも交通事故によって被害を受けなければ、被害者が弁護士に訴訟追行等を依頼することもなかったとも考えられます。
したがって、現在の実務では、被害者等が支出した弁護士費用のうち、認容額の1割程度を交通事故と因果関係のある損害として賠償の対象に含めることが認められています。
自宅や自動車の改造費用
交通事故の後遺症等によって日常生活に支障を来すことになった結果、自宅や自動車を改造する必要が生じた場合の費用については、実費相当額の賠償が認められることが多いようです。
裁判で認められた事例としては、
- 交通事故で下半身がマヒした被害者が、自宅で車いすが使えるようにホームエレベーターを設置した場合の費用や入浴のための天井走行リフトの設置費用
- 同じく交通事故で下半身がマヒした被害者が使用する自動車について、リフト等架装大第等の改造費用
等があります。
その他の賠償が認められた事例
- 被害者の障害の程度等から近親者の看護が必要であるとしてウイーンに留学中の長女の帰国費用を認めた事例
- 被害者が参加するはずだった海外旅行のキャンセル料を認めた事例
- 被害者が通えなくなったスポーツクラブの会費を認めた事例
- 被害者が飼育していたペットを預けた際の飼育費用を認めた事例
- 被害者の治療に当たった医師に対する謝礼の一部を認めた事例
などがあります。
被害者が実際に行った支出が損害賠償の対象として認められるか否かは、交通事故との因果関係の有無を中心として、支出の相当性や必要性を基準として判断されることが多いようです。
交通事故で怪我をした場合または怪我をさせてしまった場合、慰謝料や逸失利益など様々な損害の項目が問題となってきます。
保険会社が相手方になっている場合など、専門的知識の差によって不本意な交渉結果となってしまわないよう、交通事故の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故で怪我をした場合、入院・通院するだけでも大変なのに損害賠償のことまで考えるのはなかなか難しいものです。交通事故の専門家である弁護士に相談することで、怪我の治療に専念することできます。
オールワン法律会計事務所の弁護士は、これまでにも多くの交通事故事件のご相談を受けてきました。専門的知識と経験に基づき、あなたの強い味方となります。お気軽にご相談ください。
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