交通事故

  1. 交通事故に遭ってケガをした……
  2. まだまだ治療を続けたいのに、保険会社から治療費打切りの連絡がきた……
  3. 被害者から高額な示談をもちかけられた……

交通事故による損害賠償には、注意すべき重要なポイントが数多くあることから、治療費等の損害賠償を適切に行うためには、治療初期から見通しをもって対応することが肝心です。
オールワン法律会計事務所の弁護士が、交通事故の手続き・ポイントについて詳しく解説します。

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交通事故の解決に向けた
ポイント

交通事故証明書を
取得していますか?

交通事故があったことを証明するものとして交通事故証明書があります。交通事故証明書は、訴訟で交通事故があったことを証明する場合や、保険会社に保険金等を請求する場合に必要となります。交通事故の当事者が警察に交通事故の届け出をすると、自動車安全運転センターが交通事故証明書を発行してくれます。また、交通事故証明書の「照合記録簿の種別」に「人身事故」の記載があるか確認して下さい。人身事故の場合、実況見分調書(警察官が交通事故の状況を調査した結果が記載された書面)が作成されます。実況見分調書は、後の裁判などで交通事故の状況を確認する有力な証拠となります。
まずは、交通事故証明書を取得しましょう。もちろん、交通事故の解決を依頼された弁護士が代理人として交通事故証明書を取得することも可能です。

過失割合を確認していますか?

過失割合とは、発生した交通事故に対する当事者の責任(過失)の割合です。
交通事故により発生した損害をいずれの当事者がどれだけ負担するのかは過失割合で決まります。
なお、交通事故における過失割合の決定では、判例タイムズ社が発行している「別冊 判例タイムズ38」や、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」などが参考にされます。
自分は青信号で進行していたのだから過失があるわけない!という場合であっても、交通事故態様によっては一定の過失割合が認められてしまう場合があるため、注意しましょう。

「私の過失割合はどのくらい?」
という方

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症状固定になっていますか?

症状固定とは、「治療をもってしても、その効果が期待しえない状態(治療の終了)で、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」のことです。わかりやすく言うと、現在の医療水準では治療を継続しても症状が改善しない状態になったことです。したがって、症状固定と判断された後は、原則として治療費や入通院費は交通事故の賠償としては認められません。また、休業損害や入通院慰謝料についても、それぞれ逸失利益や後遺障害慰謝料の問題となります。

症状固定とは?

現在治療中で、徐々に症状が軽くなっていると思われる方は、担当医師とよく相談し、治療を継続するか検討しましょう。

※注意!
●症状固定か否かは医師の判断に基づきます。保険会社から症状固定のため治療費を打ち切るとの連絡があった場合であっても、担当医師が治療の継続を必要とするのであれば、治療の継続を検討しましょう。
●症状固定になって初めて、あなたの損害が確定します。症状固定前の段階で示談等をしてはいけません。

後遺障害等級認定の手続きはしていますか?

交通事故で後遺障害が残った場合、症状に応じて1級から14級の認定がなされます。これを後遺障害等級といいます。
交通事故で後遺障害が残る受傷をした被害者が、保険会社に対して保険金を請求するにあたっては、当該後遺障害を明らかにする必要があります。この後遺障害等級の認定には、加害者の任意保険会社を通して行う「事前認定」と、被害者が自賠責保険会社を通じて行う「被害者請求」という方法があります。いずれの場合も、自賠責保険が整備する損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が等級を認定します。

事前認定の場合、自賠責保険からの保険金支払いはありませんが、請求に必要な書類を保険会社が準備してくれます。自分で必要な書類を集めなくて済むという点で簡便な手続きですが、加害者側の保険会社が行う手続きであることから、被害者に有利となるような積極的な働きかけ等はないと考えられます。
他方、被害者請求の場合、自賠責保険からの保険金支払いがありますが、請求に必要な書類は被害者が準備する必要がある点で手間のかかる手続きといえます。もっとも、被害者に有利な証拠を吟味して提出することができることから、事前認定の場合よりも高い後遺障害等級が認定される場合があります。
なお、認定された等級に納得がいかない場合、弁護士などを通じて争うこともできます。

損害賠償額の計算基準が3つあることを知っていますか?

一般的に損害賠償の基準には、

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準

の3つがあるといわれています。そして請求できる金額は、1から3の順番に高くなっていきます。

保険会社は、弁護士に依頼していない被害者に対しては最も低い自賠責基準で損害額を提示することがあります。弁護士が保険会社と交渉することで賠償額が任意保険基準となり、さらには裁判をすることで裁判基準の賠償額になることもあります。もっとも弁護士に依頼する場合は弁護士費用が必要となり、また裁判を行うことで解決までに時間がかかります。
弁護士に依頼した方がいいのか、また訴訟を提起するかについては、まずはお気軽にオールワン法律会計事務所の弁護士にご相談ください。

交通事故で怪我をした場合または怪我をさせてしまった場合、慰謝料や逸失利益など様々な損害の項目が問題となってきます。
保険会社が相手方になっている場合など、専門的知識の差によって不本意な交渉結果となってしまわないよう、交通事故の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故で怪我をした場合、入院・通院するだけでも大変なのに損害賠償のことまで考えるのはなかなか難しいものです。交通事故の専門家である弁護士に相談することで、怪我の治療に専念することできます。
オールワン法律会計事務所の弁護士は、これまでにも多くの交通事故事件のご相談を受けてきました。専門的知識と経験に基づき、あなたの強い味方となります。お気軽にご相談ください。

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