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9月25日は京都から名古屋に三菱UFJ銀行主催の相続遺言講演会の弁護士講師の仕事でした。
今回の相続遺言講演会の会場は、名古屋マリオットアソシアホテルです。
名古屋駅に直結しており、便利なことこの上ありません。
京都の弁護士事務所からは、京都駅から新幹線に36分乗車し、駅の改札を出て10分も歩けば到着です。
弁護士事務所からドアツードアでも約1時間ほどで到着しました。
今回の相続遺言講演会のテーマは、前回の大阪に続いて「想いをつなぐ相続」と題して、実践的な相続対策のお話を弁護士の立場でさせていただきました。
相続対策には様々な手法がありますが、案外盲点になっているのが生命保険を活用した相続対策です。
被相続人が契約者・被保険者となり、相続人を受取人として指定した生命保険金は、受取人の固有財産となります。
この受取人の固有財産を作ることのできる生命保険の機能に着目すれば、生命保険金を活用した相続税納税資金の確保、代償分割金の準備といった相続対策、相続税対策を比較的容易に行うことができます。
また、相続税対策として生前贈与を行う場合、受贈者の贈与資金管理が曖昧になっていると、贈与者に相続が発生した後の相続税の税務調査で当該生前贈与の有効性が問題となることもあります。
そこで、受贈者が贈与資金を保険料の支払に充てるといったスキームにより、受贈者の贈与資金の管理を明確にすることが可能となります。
このように生命保険は上手に活用すれば、効果的な相続対策、相続税対策を比較的簡単に行うことができます。
しかしながら、多くの方は支払保険料と受取保険金にだけ関心を持ち、誰が保険料を払うのか、誰が保険金を受け取るのかといった生命保険の契約形態に関心を持つ方は残念ながら多くありません。
こうした契約形態をひと工夫することで生命保険を相続税対策の中で役立てることができるのです。
今回の相続遺言講演会では、弁護士の立場で、こうした生命保険の持つ機能に時間を割いて説明させていただきました。
今回も多くのお客様に、最後まで相続遺言講演会を聞いていただくことができました。
ご参加されたお客様、そして会場の設営にご尽力いただきました三菱UFJ銀行の皆様、PGF生命の皆様、ありがとうございました。
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