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3号分割制度
国民年金の3号被保険者(専業主婦など)が、夫の厚生年金記録の2分の1を分割することができる制度です。
分割の期間は、平成20年4月以降の3号被保険者期間です。
分割の割合は2分の1となります。
分割の手続
当事者間の合意は不要です。
年金事務所等年金手続を取扱う役所・機関において、年金分割を請求します。
年金分割に関する注意点
年金分割の対象となるのは、厚生年金・旧共済年金に限られます。
国民年金(基礎年金)部分については、分割の対象とはなりません。
自営業など国民年金の場合は分割されませんので注意が必要です。
分割するのは年金自体ではなく、年金の記録です。
将来受け取る予定の年金額の2分の1をもらえるという制度ではありません。
年金分割の請求期限は、原則として離婚したとき、婚姻の取消をしたとき等の翌日から2年以内です。
離婚することが決まったら忘れずに手続をしましょう。
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