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3号分割制度

 

国民年金の3号被保険者(専業主婦など)が、夫の厚生年金記録の2分の1を分割することができる制度です。

分割の期間は、平成20年4月以降の3号被保険者期間です。

分割の割合は2分の1となります。

 

分割の手続

 

当事者間の合意は不要です。

年金事務所等年金手続を取扱う役所・機関において、年金分割を請求します。

 

年金分割に関する注意点

 

年金分割の対象となるのは、厚生年金・旧共済年金に限られます

国民年金(基礎年金)部分については、分割の対象とはなりません

自営業など国民年金の場合は分割されませんので注意が必要です。

分割するのは年金自体ではなく、年金の記録です。

将来受け取る予定の年金額の2分の1をもらえるという制度ではありません。

年金分割の請求期限は、原則として離婚したとき、婚姻の取消をしたとき等の翌日から2年以内です。

離婚することが決まったら忘れずに手続をしましょう。

 

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