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現在の家庭裁判所の一般的な運用は、面会交流原則実施、となっています。

しかし、面会交流原則実施の根拠としてあげられる、民法の規定が面会交流を親の権利として位置付けているとの主張については、最高裁判所の判例で具体的な権利でないことが確定されています。

次に、心理学や精神医学その他の人間科学において面会交流が子の利益になるとの主張についても、明確な学問的根拠が示されていません。

 

具体的には次のような場合に面会交流を拒否できるといわれています。

〇子を連れ去ったりする可能性がある場合

〇子を虐待する可能性がある場合

〇子が面会交流を拒否している場合

〇非監護親の言動により子に悪影響を与える可能性がある場合

〇非監護親から監護親に対してDVが行われる可能性がある場合

 

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