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親権者の変更
離婚後、親権者が子を虐待していることが判明したり、あるいは再婚して子を顧みないようになった場合、親権者の変更を検討することになります。
親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者の変更調停を申立てます。
親権者の変更調停の申立ては、父母以外の子の親族も行うことができます。
家庭裁判所では、主として家庭裁判所調査官が、親権者の変更を必要とする事情、これまでの子の生育状況、双方の家庭環境や経済力、親権者の意向等を調査し、子の利益や福祉のために親権者を変更する必要があるのかを検討します。
調査の際には子の意向も聴取します。
調停手続ではこうした調査結果を踏まえて親権者変更が話し合われますが、話合いが付かない場合は、手続は自動的に審判に移行します。
最終的には家庭裁判所が親権者変更の要否を判断し、必要であれば職権で親権者を変更します。
親権喪失の審判
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる、とされています(民法834条)。
また、児童相談所の所長についても、親権者の親権行使が著しく不適当と判断するときには親権喪失の審判を申立てることができます(児童福祉法33条の7)。
家庭裁判所の審判により親権の喪失が確定し、親権者がいなくなった場合、他方の親が生存していても、その親に子の親権が当然に移るわけではありません。
この場合、子の親族や児童相談所長などの申立てに基づき、子については未成年後見が開始され、家庭裁判所は未成年後見人を選任します。
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