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離婚に際して夫婦間で親権者の指定について争いがある場合、裁判官は家庭裁判所調査官に対して事実の調査(家事事件手続法58条1項)を命じることがあります。

家庭裁判所調査官は事実の調査が命じられると、夫婦や子、さらには夫婦の実家の家族等の関係者と面談をして、いずれが親権者としてふさわしいのか、報告がなされます。

これまでの経験からいうと、教育学や心理学の専門家である家庭裁判所調査官から提出される報告は、親権者の決定において裁判官にかなり重視される傾向があるといえます。

もっとも、家庭裁判所調査官の調査において、相手方当事者が親権者にふさわしいとの結論が出されたとしても諦めることはありません。

主張書面等で調査当時から事情が変わった等の適切な反論を行うことで、改めて家庭裁判所調査官の調査を促し、再度の調査で前回と異なる結論が出されることもあります。

この場合、家庭裁判所調査官が何を重視して結論を導き出したのかを理解した上で反論を組み立てることがポイントとなります。

 

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