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⑦事件の概要
(夫甲・妻A) Aは高校時代に乙の後輩。
Aと乙の不貞行為が甲に発覚し、乙が500万円支払うことで甲と合意。
その後、乙は、甲の強迫(民法96条)、錯誤(同95条)を主張した。
- 結婚期間・不貞期間
- 5年10か月・3か月
- 婚姻継続・離婚
- 離婚
- 慰謝料認定額(請求金額)
- 500万円(500万円)
(東京地判平成18年9月8日)
⑧事件の概要
(夫A・妻甲) Aと乙はともに医師。
Aは以前にも別の女性との交際が甲に発覚し、今後は浮気しないことを甲に誓約した。
Aと乙の不貞行為が発覚後、甲は乙に対してAと別れることを求めたが乙は拒否した。
- 結婚期間・不貞期間
- 7年11カ月・2年2か月
- 婚姻継続・離婚
- 婚姻継続(別居)
- 慰謝料認定額(請求金額)
- 300万円(1000万円)
(東京地判平成19年4月5日)
⑨事件の概要
(夫A・妻甲) Aは亡くなるまでの20年間、毎日乙宅に通った。
Aと乙の間に認知した子2人。
Aと乙は近隣で暮らしていたので、甲は愛人や隠し子といった風評に悩まされていた。
- 結婚期間・不貞期間
- 40年・20年
- 婚姻継続・離婚
- 婚姻継続(Aは死亡)
- 慰謝料認定額(請求金額)
- 500万円(1億円)
(東京地判平成19年7月27日)
⑩事件の概要
(夫甲・妻A)乙はA母親の主治医。乙とAは肉体関係を持ち、Aは乙の子Bを出産。
甲はBを自分の子と信じて養育するが、DNA鑑定の結果乙の子であると判明した。
乙はBの親であることを否定し、法律上Bは甲の子であることが確定した。
- 結婚期間・不貞期間
- 18年7カ月・2年
- 婚姻継続・離婚
- 離婚
- 慰謝料認定額(請求金額)
- 500万円(1000万円)
(東京地判平成21年1月26日)
参照:千葉弁護士会編「慰謝料算定の実務 第2版」平成25年ぎょうせい
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