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養育費をいつまで支払うのかといった問題以前に、そもそも養育費を支払ってもらえるのか、といったことを考えておく必要があります。
未成年の子がいる夫婦が離婚をする場合、養育費支払いの取決めをしている夫婦は半分以下といわれています。
さらには、養育費の取決めをしていた場合でも、実際に養育費を約束どおりに支払ってもらえているのは3割程度ともいわれています。
したがって、まずは養育費をいつまで支払ってもらうのかという問題以前に、義務者から養育費をしっかり支払ってもらえるようにしておく必要があります。
具体的には、協議離婚する場合も養育費支払の取決めは口約束ではなく、書面で残すようにします。
さらに、その後の強制執行を容易にするために、強制執行認諾文言が付いた離婚公正証書を作成することがおすすめです。
また、調停離婚を利用して調停調書に養育費支払の条件等を記載すれば、調停調書は確定判決と同じ効力を有するため、同じく強制執行が容易になります。
養育費の取り決めは精神的な負担が大きく、ついつい口約束で済ませがちですが、後々のことを考えればやはり公正証書や調停調書を残す方が確実です。
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