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離婚届の提出方法

 

離婚届は、必ずしも届出人が市区町村役場に持参して提出する必要はありません。

使者によって提出することや、郵送によって提出することもできます。

 

使者による提出

 

使者による提出の場合、市区町村役場では、使者の氏名及び住所等を確認した上で受付をします。

確認した使者の氏名及び住所等は、届書の欄外に記載されると共に、確認台帳にも同様に記載されます。

また使者による提出の場合、届出事件の本人であることの確認がとれないため、届出人の夫及び妻に対して、離婚の届出を受理したことが通知されます。

なお、協議離婚の届出は重要な身分行為のため、届出人の代理人が委任状を添付して届出をすることはできません。

 

郵送による提出

 

離婚の届書は、次のどの市区町村長に提出してもよいことになっています。

➀ 届出人(夫婦)の本籍地の市区町村長

➁ 届出人(夫婦)の所在地の市区町村長

➂ 外国に居住する日本人夫婦の場合は、在外公館の長

➃ 外国人夫婦が日本で境地離婚の届をする場合は、届出人(夫婦)の所在地の市区町村長

したがって、郵送により届書を提出する場合も、これららの市区町村長(在外公館の長)に提出することができます。

 

夫婦が別居している場合

 

夫婦が別居している場合、夫婦の本籍地の市区町村長のほか、夫婦の所在地の市区町村長に提出することができます。

したがって、夫又は妻の所在地の市区町村長に提出することができます。

 

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