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夫婦間の生活保持義務
離婚の話し合いをしている別居中の夫婦であっても、法律上夫婦であることに変わりはありません。
夫婦である以上、互いに助け合う義務があります。
婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことです。
具体的には、衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟子の養育費,教育費,相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれます。
直系血族間の生活扶助義務
直系血族及び兄弟姉妹の間では、互いに扶養をする義務があります(民法877条1項)。
直系血族の範囲については、実親子、養親子を問わず、子が嫡子であっても被嫡子であってもよいとされています。
直系血族間の扶助義務は「生活扶助義務」とされ、自分の生活に余裕があれば扶助すれば足りると言われています。
したがって、夫と別居した妻の生活が困窮している場合、夫には妻に対する「生活保持義務」が、妻の両親が健在の場合には子(妻)に対する「生活扶助義務」がそれぞれ認められられます。
もっとも、妻の両親の生活扶助義務は、自分たちの生活に余裕があれば扶助すれば足りるものなので、妻に対する生活保持義務より程度の低い義務となります。
例えば、別居当初は妻が実家からの援助を受けていたが、その後に実家の経済状況化が悪化して援助が途絶えたといった場合、妻は夫に対して、生活保持義務に基づく婚姻費用の分担を請求することができます。
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