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離婚調停には次のような機関が関与します。

 

調停委員会

 

調停委員会は、1人の裁判官(家事調停官)及び2人以上の家事調停委員をもって組織されます。

調停委員は、最高裁判所から非常勤の公務員として任命されます。

裁判官は、事件ごとに家事調停委員を指定します。

家事調停委員は次の者によって構成されます。

調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の者から任命され、その任期は2年です。

 

家事調停官

 

最高裁判所は、弁護士としての職務経験を5年以上有する者の中から家事調停官を任命します。

任期は2年で再任することができます。

家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて週1回、裁判所に来て家事調停を取り扱います。

 

裁判所書記官

 

家事事件を担当する書記官は次のような業務を行います。

 

家庭裁判所調査官

 

裁判所法61条の2第1項には、「各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く」と規定されています。

家庭裁判所は,夫婦や親族間の争いなどの家庭に関する問題を家事審判や家事調停,人事訴訟などによって解決するほか,非行をした少年について処分を決定します。

いずれも法律的な解決を図るだけでなく,事件の背後にある人間関係や環境を考慮した解決が求められます。

家事事件では,紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれている子どもに面接をして,問題の原因や背景を調査し,必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との連絡や調整などを行いながら当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し,裁判官に報告します。

この報告に基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて審判や調停を進めていきます。

また,悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては,冷静に話合いができるように,カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり,調停に立ち会って当事者間の話合いがスムーズに進められるようにすることもあります。

ただし、家庭裁判所支部の中には家庭裁判所調査官が配属されていない支部もあります。

 

家庭裁判所医務室技官

 

精神科の医師があてられ、必要に応じて調停期日に立ち会い、当事者の心身の状況について診断などを行います。

家庭裁判所の中には家庭裁判所医務室技官が配置されていない支部もあります。

 

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