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遺産分割には次の3つの基準があります。
法定相続分(民法900)
民法で予め決められている画一的な割合による遺産分割基準です。
例) 配偶者と子2人が相続人→配偶者 1/2 子 各1/4
もちろん、相続人間で話し合いをして法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することもできます。
指定相続分(民法902、964)
被相続人が遺言で指定した割合による遺産分割基準です。
例) 妻に3分の1、長男に3分の2の割合で相続させる
遺言は、遺言作成者(被相続人)が誰に、どの遺産を遺すのか、を書面で残したものです。
したがって、遺言があれば、遺言の内容が遺産分割では優先されます。
具体的相続分(民法903~904の2)調停分割・審判分割
法定相続分・指定相続分を事案ごとに下記の方法で修正して算出する割合による分割です。
1 個々の相続人の具体的相続分
①みなし相続財産の範囲(相続財産の価額+特別受益の総額-寄与分の総額) × ②法定相続分(又は指定相続分) ー ③特別受益の価額 + ④寄与分の価額
2 具体的相続分の割合
(各相続人の具体的相続分の価額)÷(各相続人の具体的相続分の価額の総額)
原則(民法904条の3本文)
相続開始後10年を経過した後にする遺産分割については、具体的相続分ではなく法定相続分(又は指定相続分)によることになります。
例外(民法904条の3但書)
1
10年経過前に相続人が遺産分割を家庭裁判所に請求したとき
2
10年の期間満了前6か月以内の間に遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にある場合で、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に当該相続人から家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
3
相続人全員が具体的相続分による遺産分割に同意した時
→具体的相続分による遺産分割が可能
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