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ダラダラ残業をする従業員への対応
ダラダラ残業であることを理由に残業代不払いの対応は事実上困難です。
そこで、次のような対応が考えられます。
適正な労務管理を行う
業務時間内の私的メール、私用による離席、居眠り等がみられる場合は、指導・注意を行い、回数や指導・注意内容を記録します。
残業の事前申告制・許可制の採用
原則、残業禁止とします。
残業が必要な場合、事前に理由を付記した事前申請書を提出させます。
残業を許可制として、同様の残業許可申請書を提出させます。
協調性のないスタッフへの対応
事実確認
問題スタッフ、その他スタッフから事情を聴取します。
改善策の検討
問題スタッフを交えて改善策を検討します。
注意・指導
改善されない場合、問題スタッフに注意・指導を行います。この際注意。指導の内容や回数は記録として残します。
懲戒処分、普通解雇の検討
問題スタッフの行動で企業秩序が阻害されている場合は、順次、懲戒処分を行います。
就業規則の解雇事由「職務遂行能力が著しく劣る」に該当する場合は、普通解雇が可能であるか検討し、可能であれば普通解雇します。
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