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有期雇用の労働者の期間途中での解雇
有期雇用の労働者を、雇用期間中に解雇することは非常に困難です。
まず、期間の定めのない労働者(正社員)の解雇では、「客観的合理的理由」「社会通念上相当」であることが必要です(労働契約法第16条)。
次に、有期雇用の労働者の解雇では、「やむを得ない事由」が必要とされています(同第17条)。
したがって、有期雇用の労働者を期間途中で解雇するには、正社員の解雇以上の理由が必要となります。
有期雇用の無期転換ルール
有期雇用契約が5年を超えて反復継続された場合、有期契約労働者からの申し込みで期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換されるというルールです(労働契約法第18条)。
2013年4月1日以降の有期雇用契約が対象となるため、1年更新の契約の場合、2018年4月1日以降に契約の更新がなされていれば、無期転換申込権が発生することになります。
従業員の懲戒解雇
従業員を懲戒解雇するためには次のような要件を満たしておくことが必要となります。
- 就業規則に懲戒事由及び種別・程度が明記されており、これがスタッフに周知されていること(最判平成15年10月10日 フジ興産事件)
- スタッフの行為が懲戒解雇事由に該当すること
- 客観的合理的な理由、社会通念上の相当性《労働契約法第15条、同16条》
① 問題行為の種類・程度、その他の事情に応じて、処分が相当であること(比例原則)
② 先例と比較して処分が平等であること(平等原則)
③ 当該スタッフに弁明の機会をえること(適正手続)
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