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種類株式の活用
後継者が会社の経営権を掌握するために必要なものは、自社株式そのものではなく、議決権です。
そこで、種類株式を活用して後継者に議決権を集約します。
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企業オーナーは株主総会で特別決議を行い、会社を種類株式発行会社にするという定款変更を行います
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再度特別決議を行い、普通株式を議決権付株式と無議決権株式にします
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遺言を作成し、議決権付株式は後継者に、無議決権株式は後継者以外の相続人に相続させるようにします
注意点
相続税における自社株式の評価額は、議決権付株式、無議決権株式も同じです。したがって、無議決権株式を相続する相続人にも相応の相続税が課税されます。
そこで、無議決権株式を相続する相続人の不満を和らげるために、当該株式を配当優先株にするといった工夫をします。
自社株式の生前移転
企業オーナーが、後継者に対して、自社株式等を生前に贈与または売買によって移転しておきます。
注意点
自社株式等を後継者に贈与した場合、後継者以外に相続人がいると当該自社株式等は特別受益となるため、何らかの手当てが必要となります。
自社株式等を後継者に売却する場合、後継者側で自社株式の買取り資金を準備しておく必要があります。
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