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遺言の作成
企業オーナーが予め遺言を作成しておくことで後継者に自社株式を集約することができます。
例)
[被相続人] 企業オーナー
[相続人] 子A(後継者) 子B 子C
[相続財産] 6億円(うち4億円が自社株式・事業関連資産)
この場合、企業オーナーが遺言を遺さずに亡くなると、相続財産は子3人の協議により分割されます。
子の法定相続割合は各人1/3のため、Aの法定相続分は2億円となり、自社株式・事業関連資産全てを相続できない可能性があります。
他方、企業オーナーが遺言を作成しておけば、Aに自社株式・事業関連資産全てを相続させることができます。
B、Cには、最低限の相続財産を確保できるという遺留分が認められますが、子の遺留分は法定相続分の半分、このケースではB、Cとも1億円ずつです。
したがって企業オーナーが遺言を作成することでB、Cには遺留分相当の1億円ずつを相続させ、Aには残りの4億円相当の自社株式・事業資産を相続させることになります。
生命保険の活用
受取人が予め指定されている生命保険金は相続財産に当たらず、受取人に固有の財産として受け取らせることができます。
(こうした生命保険金は遺産分割の対象とならないということです)
そこで、
[契約者][被保険者]企業オーナー [受取人]後継者
こうした保険契約を準備しておけば後継者に固有の財産としての生命保険金を残すことができます。
後継者は、受け取った生命保険金を代償金(他の相続人より余分に相続した財産があるとき、その超過相当部分について他の相続人に支払うお金)として活用します。
[注意点]
- 生命保険金を受け取った相続人と、他の相続人の不公平が著しい場合は、その生命保険金が特別受益に該当することになります。
(最決 平成16年10月29日 民集58巻7号1979頁) - 法人契約の生命保険は、死亡保険金・解約返戻金とも法人になっていることが一般的なため、相続対策で活用する生命保険は企業オーナーが個人で加入しておく必要があります。
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