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個人再生とは、定期収入のある債務者が、裁判所が認可した再生計画案にしたがい、債務者に一定金額を支払うことで残額を免除してもらう制度です。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生
要件
- 再生手続の開始原因があること
- 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある個人債務者であること
- 無担保債権の総額が5000万円を超えないこと
- 再生手続開始の申立の際、小規模個人再生を行うことを求める旨の申述があること
効果
その収入を弁済原資として、再生債権を原則3年(最長で5年)で分割弁済することを内容とする再生計画案を作成し、裁判所の許可を得てこれを履行すれば残債務が免除されます。
給与所得者等再生
要件
- 小規模個人再生の要件を満たしていること
- 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること
- 再生債務者の収入・家族構成等を基礎に、再生債務者の可処分所得を算出し、その2年分以上の額を弁済に充てること
- 再生手続開始の申立の際、給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述があること
効果
再生計画の成立に通常必要な再生債権者の決議を省略できる。
小規模個人再生と給与所得者等再生の選択基準
再生債務者の最低弁済額を比較した場合、小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも低くなります。
例えば、再生債権額が3,000万円を超える場合、小規模個人再生では10分の1まで債務をカットできます。
一方、小規模個人再生での弁済額は可処分所得の2年以上、かつ、小規模個人再生を利用した場合より高くなければなりません。
もっとも、給与所得者等再生では再生計画の認可に再生債権者の消極的同意は不要です。
したがって、再生債権者から異議が出されることが予想されるケース(個人の債権者など)では、小規模個人再生に比べて弁済額は多くなりますが、給与所得者等再生を選択することになります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
民事再生法196条3号が定める住宅資金貸付債権について、再生計画に弁済期限の繰延等を内容とする住宅資金特別条項を定めた場合、再生計画の効力は住宅やその敷地に設定されている抵当権に及び、再生債務者が再生計画に基づく弁済を継続している限り、住宅等に設定されている抵当権の実行が回避できるというものです。
個人再生手続における再生債務者の最低弁済額
個人再生手続において、再生債務者が裁判所から認可された再生計画に基づき弁済する総額(計画弁済総額)は、次の要件を満たしている必要があります。
- 最低弁済額以上であること
- 破産をした場合における配当額を超えていること(清算価値保障原則)
- (給与所得者等再生の場合)可処分所得の2年分以上であること
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