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相続税におけるマンションの評価

 

相続税における不動産の評価は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価(又は倍率方式 以下、「路線価等」)によって行います。

マンションについても同じく、建物は固定資産税評価額、土地は路線価等で評価します。

マンションの土地については、路線価等×土地の面積×持分割合、によって評価します。

 

タワーマンションの特徴

 

部屋数の多いタワーマンションの場合、土地の評価の際に使う持分割合が非常に小さな値になる結果、相続税における土地の評価額が小さくなります。

単純計算ですが、4,000㎡の土地の上にワンフロア10戸、40階建てのタワーマンションの場合、部屋の専有面積が同じだとすると、1戸当たりの土地の持分は10㎡(4,000㎡÷400戸)となります。

 

建物は固定資産税で評価されます。

2017年(平成29年)4月2日以後に契約が締結されたタワーマンションの場合、固定資産税の評価で「階層別補正率」が導入されることになりました。

その結果、高層階の部屋は、低層階の部屋に比べて固定資産税評価額が高くなりました。

1階の固定資産税評価額を100とした場合、上層階の部屋の固定資産税評価額は、30階で107.4、40階で110、50階で112.6となります。

 

👉タワーマンションと相続2

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