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破産手続開始決定前に債務者が死亡した場合

 

破産手続開始の申立後、破産手続開始決定前に債務者が死亡した場合、破産手続は中断します。

この場合、申立のあった裁判所は、「相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人又は遺言施行者」の申立によって、その相続財産について、破産手続を続行する旨の決定をすることができます。
(破産法226条1項)

 

なお、破産手続続行の申立は、相続開始後1か月以内に行う必要があります。
(同条2項)

上記期間内に破産手続続行の申立がない場合、申立があっても当該申立が却下された場合は、破産手続は終了することになります。
(同条3項)

 

破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合

 

破産手続開始決定後に破産者が死亡した場合は、破産者の相続財産の破産手続として、当然に続行されます。
(破産法227条)

 

相続財産の破産手続で弁済を受けることができなかった相続債権

 

相続財産の破産申立があった場合も、その申立には限定承認(民法922条)の効力が伴わないとされています。
(大阪高判昭和63年7月29日判タ680号206頁)

また、相続人による免責の申立については、免責の制度は債務を負った自然人について規定されたものであり、相続人には適用されていないと考えられています。

そこで相続人が保護されるためには、相続人が相続放棄等の手続をとる必要があります。

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