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調停などの裁判所の手続で取り決められた養育費や婚姻費用の支払がない場合には,家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます。
調停などの裁判所の手続や公正証書で取り決められた養育費や婚姻費用の支払がない場合には,支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。
差押えの対象となる財産
差押えの対象となるのは、養育費等の支払日到来後に弁済期が到来する給与等となります。
差押債権者(権利者)は、債務者(義務者)に差押命令が送達された日から1週間を経過したときに、差押債権を第三債務者(債務者に給料を支払う会社等)から取り立てることができます。
ただし、第三債務者は、自己の債務の弁済期(給料日など)まで支払いを拒絶することができます。
差押禁止の範囲
通常の債権を被保全債権として差押えをする場合、債務者の給与(手取額)の4分の3については差押えができません。
(差押えができるのは給与の4分の1まで)
他方、養育費・婚姻費用金・扶養料(以下、「養育費等」)を被保全債権とする差押えでは、原則として債務者の給与の2分の1まで差押えができます。
さらに、給与が月額66万円を超える場合、差押えができないのは一律で月額33万円までとなるため、手取額が33万円を超える部分については全額差押えができます。
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